20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
転付された債権がこれによつて満足を受ける債権額よりも多額であつたとすれば、別途の救済方法によるべきであつて、本件のような執行方法に関する異議申立の方法によるべきではない。
(薄根 元岡 小池)